技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

【技能実習】と【特定技能】の雇用形態は?

人口減少が叫ばれる昨今、労働力不足に悩まされている事業主の皆様もたくさんいらっしゃることと思います。

以前であれば、求人広告をうてばそれなりに反響があったものの、最近ではなしのつぶて、なんて話も聞きます。

そんな事業主の皆様におかれましては、労働力として外国人を受け入れるという選択肢があります。

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近年、外国籍の人材を受け入れる企業は増えています。

人手不足を解消するためだけではなく、インバウンド対策やグローバル化に対応するためにも、外国人の労働力は重宝されています。

雇用形態が多様化していくにしたがって、正社員ではなく中・短期契約で外国人を雇うなど、企業様の需要に合わせながら選ぶケースも出てきました。

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就労ビザ

日本での就職を目的として長期間滞在をするために必要な就業ビザは、日本の法律で指定された27の職種に限られます。

その内訳もエンジニアや大学教授、通訳などといった高度な専門技能を必要とする職種ばかりが並びます。

特定技能

2019年4月から特定分野における外国人の単純労働が認められました。

政府は2025年までに50万人の外国人就労者の増加を想定しています。

外国人への門戸を開く一方で、今まで以上に不法就労に関しては厳しく取り締まる必要があります。

技能実習生

3~5年間と定められた期間になりますが、意識の高い技能実習生の力を借りることができます。

政府で定めている技能実習生の受入可能な職種・職業には人手不足が深刻とされるものが多く、これは外国人技能実習制度の積極的な活用を促しているとも考えられます。

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外国人を雇う場合、あらかじめ

・就労が可能な在留資格であるか

・法的に違反するような人材ではないか。

を確認しないといけません。

特に、研修、留学、文化活動、短期滞在、家族滞在類は、就労が認められていません。

※外国人留学生や家族滞在者による資格が活動の許可は、就労時間が1週間28時間以内の場合のみ可能です。

就労が認められている在留資格であっても、在留資格の業務範囲と実際の仕事内容が一致しなければ採用することができず、また雇入れする際、在留資格があるかどうかは企業様自身で確認・管理しなければなりません。

「不法就労助長罪」というのはまさに確認管理を怠った結果であります。

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比較してみると、外国人技能実習生が一番安心できる雇用形態といえます。

書類作成などの手間が少しかかるかも知れないですが、送り出し機関と監理団体が募集から教育まで手掛けておりますので、採用リスクと不法就労リスクを最小限に抑えることができます。

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特定技能が始まり外国人労働者の来日が増加した昨今、偽造の在留カードを使った不法就労が広がっているのも事実です。

技能実習生は入国管理局発行のパスポート・在留カードのほか、技能実習生機関が発行する技能実習認定書も所持しています。

加えて、弊組合職員がしっかりサポートいたしますので、法令順守の観点からも、人手不足解消の観点からもご安心いただけるかと思います。

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外国人技能実習制度は人材育成を目指した国際貢献の制度でありますので、今後も目的をたがえることなく、企業様、技能実習生両者の発展に貢献してまいります。

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