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優良な実習実施者を目指しませんか?

2017年以前は、3年間(在留資格:技能実習1号~技能実習2号)の実習を満了すると母国に帰国するというものでしたが、新制度になってから2年間の技能実習延長(在留資格:技能実習3号)が可能となりました

→2017年の法改正で実習生の生活はどう変化した?(無料ダウンロード資料)

今回は、改めて技能実習3号への移行方法をご案内します

登場するのは、海山産業(仮名)で技能実習をおこなっているAくん(仮名)です。

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8つのポイントと流れ】

この資料でわかること
技能実習生の国籍の選び方
技能実習生配属までの流れ
配属から2年目、3年目への移行方法
技能実習3号と特定技能の違い

01 長く技能実習を続けるには?

技能実習1号として配属されたAくん(仮名)は、技能実習2号へ移行してからますます実習に意欲的で、海山産業(仮名)にとってなくてはならない人材となりました。

日本の生活にも慣れ、本人はもっと日本で技術を磨きたいと意欲的です。

01-01 長期滞在への道~特定技能

2019年4月、新しい在留資格として特定技能がはじまりました。

単純労働も可能という、今までになかった新しい在留資格です。

思うほど増えていないのには、評価試験実施の遅れなど様々な原因があります。

技能実習2号を満了していれば特定技能への移行はスムーズなのですが、技能実習では作業内容が実習の基準だったのに対し、特定技能では雇用先の職種が基準になるため、すんなり移行できないケースもあります。

Aくん(仮名)は惣菜の職種に従事していますが、そのお惣菜はスーパーの店頭にならぶもので、スーパーマーケットを運営している海山産業(仮名)の職種では特定技能に移行できないことがわかりました。

Aくん(仮名)は、技能実習2号を終えると帰国する以外ないのでしょうか。

01-02 長期滞在への道~技能実習3号

以前の技能実習制度では、技能実習2号を終えると帰国することになっていました。

しかし新しい技能実習制度では、2年間の実習延長が可能な技能実習3号が加わりました。

ただ、誰でも移行できるかといえばそういうわけではなく、技能実習3号へ移行するには条件があります。

条件の1つが、実習生が技能検定3級に合格することです。

真面目に実習に取り組んでいるAくん(仮名)は、見事に技能検定3級に合格しました。

これで技能実習3号へ移行できるはずです。

02 優良な実習実施者を目指しませんか?

技能検定3級に合格して喜んでいたのもつかの間、技能実習3号へ移行するにはまだ条件がありました。

それは、海山産業(仮名)が優良な実習実施者である必要があるのです。

02-01 優良な実習実施者への条件

優良な実習実施者になるには、以下の項目で90点以上(150点満点の60%以上)をクリアしなければなりません。

1、技能等の修得に係る実績(70点)
過去3年間の基礎級・3級、2級程度の技能検定合格率
2、技能実習を行わせる体制(10点)
技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴(登録している指導員全て受講していることが条件)
3、技能実習生の待遇(10点)
技能実習1号実習生の賃金と最低賃金の比較
技能実習の各段階の賃金昇給率
4、法令違反・問題の発生状況(5点)
※違反があればマイナス30~50点の減点
直近過去3年以内の改善命令の実績や失踪割合
直近過去3年以内に実習実施者の責めによる失踪有無
5、相談・支援体制(45点)
母国語で相談できる相談員確保
他の機関で実習が困難となった実習生を受け入れた実績など
6、地域社会との共生(10点)
実習生に対する日本語学習支援
地域社会との交流や日本文化を学ぶ機会提供

「1、技能等の修得に係る実績」の点数が半分以上を占めています。

技能実習生の育成に力を入れていることが大きな評価対象になることがわかります。

02-02 近道は「優秀な実習生を育てること」

「1、技能等の習得にかかる実積」の内訳は以下の通りです。

※基礎級と3級、2級は合格者数によって獲得できる点数が異なります。

1、基礎級の実技及び学科試験の合格率
【点数】
95%以上:20点
80%以上95%未満:10点
75%以上80%未満:0点
75%未満:-20点
2、3級と2級の実技試験合格率
・分母:新技能実習生の技能実習2号・3号修了者数
・分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2
【点数】
80%以上:40点
70%以上80%未満:30点
60%以上70%未満:20点
50%以上60%未満:0点
50%未満:-40点

検定(実技)の合格者数を増やせば獲得できる点数が大きいということです。

したがって実習実施者は実技の練習・反復を徹底的に実習生に指導し、合格させれば優良になる最も近道な方法と言っても過言でもありません。

十分注意していただきたいことは法令違反です。

働き方改革により時間外労働に対して厳しい制限が設けられました。

これら労働基準法などの法令を違反すると30~50点の減点となり、ほぼ優良を取得する事は困難といえるでしょう。

そのほか安全衛生法や技能実習法など定められている制度(管理簿や実習日誌の作成など)をしっかり実施していることが重要になります。

海山産業(仮名)はこれまで何人も技能実習生を受け入れていて、優秀な人材を育ててきました。

法令違反もありませんし、優良な実習実施者として認定されそうです。

03 最後のピースは・・優良な監理団体

Aくん(仮名)は技能検定2号に合格し、海山産業(仮名)も優良な実習実施者として認定されそうです。

これでAくん(仮名)は晴れて技能実習3号へ移行できる、のでしょうか。

03-01 技能実習制度は三位一体

技能実習3号へ移行できる最後のピースは、監理団体が優良であることです。

技能実習生の3級合格、実習実施者の優良認定、監理団体が優良(一般監理事業)であれば、はじめて技能実習2号へ移行が可能となります。

海山産業(仮名)の監理団体はエヌ・ビー・シー協同組合でした。

エヌ・ビー・シー協同組合は一般監理事業ですので、Aくんは無事技能実習3号へ移行することができました。

ますます実習に身が入ることでしょう。

04 まとめ

いかがでしたか。

優良な実習実施者といわれても、一体何をすればいいんですか?なんてご質問をいただくこともありますが、その答えは実は単純明快です。

実習生に寄り添い、しっかり育て上げる。

そうすることで、自ずと優良な実習実施者になっていきます。

2019年度は約40万人の技能実習生が認定を受け実習をしておりますが、そのうち約1万4千人が技能実習3号として実習を延長しました。

技能実習生の総数と比較すると、まだまだ少ないといえます。

是非、実習実施者の皆様には、優良を取得していただき地域経済の発展や国際貢献など、法令を遵守され適正な運営をされますこと願っております。

エヌ・ビー・シー協同組合も、優良な監理団体としてみなさまを精一杯のサポートをし、技能実習生、実習実施者と共に歩んで行きたいと思います。

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