技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

残業時間が多い場合は『変更届』を出す必要があるって本当?!

今回は技能実習生の「残業時間」をテーマにお届けいたします。

残業時間が多い企業様は、「軽微変更届」や「理由書」の作成などの手続きが必要なケースもあり、もしこの手続きを行わなかった場合は、ペナルティが下される可能性があります。
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既に受入れをされている企業様にとって、そしてこれから受入れを検討している企業様にとっても、制度を運用する上で避けては通れない内容となっていますので、技能実習のご担当者様はぜひ最後までご覧ください。

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【実習実施者が知っておくべき法律の話】

【いまさら聞けない送出し機関とは何か?】
この資料でわかること
労働安全衛生法
労働基準法
技能実習制度の厳罰化
法令違反の事例
目次

技能実習機構の見解

実習機構が発表している運用要領では、残業超過について以下のように示されています。

”時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていないものです。この原則は労働基準法第41条において労働時間等に関する規定の適用除外となっている職種・作業を含みます。 なお、やむを得ない業務上の事情等により、時間外労働を行う必要が有る場合には、労働関係法令を遵守し、時間外労働等を行わせている場合においてのみ、行ってください。その際に時間外労働が技能の修得の一環として行われ、指導が可能な体制であることが必要となります。
(技能実習運用要領第4章技能実習計画の認定等より引用)

技能実習生が長時間の時間外労働を行うことは想定されていないことであり、法定外残業を行う場合は、技能実習機構に「技能習得の一環」である理由を説明する必要があるのです

法定外残業を行う場合の手続き

それでは、法定外残業を行った場合はどのような手続きを取ればよいのでしょうか。

軽微変更届及び理由書の提出義務

2020年4月、技能実習法の運用要領が一部改訂され、技能実習生のひと月の残業時間が45時間(1年単位の変形労働制を採用している企業様の場合は42時間:以下「超過残業」)を超えた場合は、技能実習機構に対して「軽微変更届」を提出する事が義務付けられました。

また、2023年4月の技能実習法の運用要領改正では、超過残業を行った場合は、受入れ企業が作成する「理由書」の提出が義務化されました

軽微変更届の提出

技能実習における「軽微変更届」とは、技能実習計画に変更が生じた場合に、変更事由に応じて技能実習機構に申請する届出を指します。

受入れ企業で集計した超過残業時間を監理団体に報告し、そして監理団体から技能実習機構へ軽微変更届を提出します。
軽微変更届では「規定時間を超過した」という報告ではなく「規定時間を超えた全ての技能実習生の残業時間」を記載しなければなりません

理由書の提出

理由書の提出は、2023年4月より義務付けられました
超過残業を行なった理由を技能実習機構に対して説明するために、受入れ企業が作成する書類となります

こちらは書式の指定はありませんが、エヌ・ビー・シー協同組合ではフォーマットを作成して配布しておりますのでご利用ください。

→理由書の書き方例が掲載されている資料をダウンロードする

それぞれに都度の提出義務

軽微変更届および理由書は、超過残業を行なった月ごとに都度提出をしなければなりません
1度出せばいいというものではないため、技能実習生の残業が超過残業か否かを、毎月チェックする必要があります。

これらの届出を怠った場合、状況によりペナルティが課せられる可能性があります。

最後に

軽微変更届の提出は2020年4月より、理由書の提出は2023年4月より義務となりましたが、制度が改定された事をまだ知らない企業様も多いようです。 技能実習生を受け入れている限り、残業時間に対して意識を向け、これらの提出を忘れないようにしなければなりません

エヌ・ビー・シー協同組合では、制度の改定等があった場合はその都度受入れ企業様にご案内していますが、他の監理団体から受け入れている企業様においても、制度についてご不明点があった時にはお問合せを受け付けています。

技能実習制度を活用していく上で「労基法」、「入管法」、「技能実習法」の遵守は必須です
制度について詳しくわかる資料をご用意しましたのでお気軽にご利用ください。

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