技能実習生が介護福祉士になるまでの流れ

2017年に技能実習2号の移行対象職種として「介護職種」が追加され、5年が過ぎました。

また、2019年4月からはじまった特定技能には介護分野もあり、介護施設様にとりましては「EPA」「介護」を含め選択の幅が広がりました。

今回は技能実習生の受け入れをお考えの企業さまへ、受け入れの要件や作業の定義などをご案内していきます。

また、すでに受け入れ済みの企業さまについても、長期的な展望についてご紹介していきます。

01 これから介護技能実習生を受け入れるために

「介護職種」は他の技能実習の職種と比較して、技能実習生、そして企業さま双方に求められる要件が多くなっています。
介護の現場は直接利用者と接するわけですから、要件が多くなるのも当然といえるかもしれません。

その要件について詳しく見ていきましょう。

01-01 介護技能実習生を受け入れるために~受入企業に求められる要件

技能実習生を受け入れるために、受入企業には以下の要件が求められます。

①原則として設立後3年が経過していること

・技能実習生保護の観点から、安定的に経営されていることを担保するために求められます。

②介護福祉士国会試験の受験資格認定において、「実務経験」として認められる業務に従事できる事業所であること

・優秀な人材である介護技能実習生を、介護福祉士としてさらに長く在留してほしいという意図が汲み取れますね。

③技能実習生5人に対して1名以上の実習指導員の選任をすること

・実習生への指導、そして利用者へのケアも手厚くするために、5人に対して1名という人数が決められています。
また、その1名は看護師や介護福祉士などの一定の専門性を有していると認められる人である必要があります。

④訪問介護は不可※病院は可

技能実習生、利用者双方の人権の擁護、そして適切な指導体制の確保も困難であるという理由から、訪問系のサービスは技能実習の受入対象外となっています。

01-02 介護技能実習生を受け入れるために~作業の定義

介護職種の業務は以下のように定義されています。

身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務

業務の範囲は以下の通りです。

【業務の範囲】

必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄などの介助等)

関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理、機能訓練の補助やレクリエーション業務、記録・申し送り)

周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

必須業務は年間50%以上、関連業務は年間50%以下である必要がありますのでご注意ください。

01-03 介護技能実習生を受け入れるために~技能実習生について

介護職種では、技能実習生に対しても要件があります。

①1年目は夜勤不可。2年目移行可(※1)。

②人員配置基準は現場配属6ヶ月経過後より可。

③技能実習2号への移行には日本語能力試験N3相当の語学力が必要(※2)。

(※1)夜勤に関しては、「技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置すること」が求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の「技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこと」とされています。そのため、一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人での夜勤は認められていません。

(※2)高い日本語能力が求められるため、技能実習生2号に移行する際N3に合格していなければ、N3に合格するための「日本語学習プラン」の提出が必要となります。

01-04 介護技能実習生を受け入れるために~受入可能人数

介護技能実習生の受け入れ可能人数は、常勤の介護職員数によって変わります。

ひとつ注意が必要なのは、基準は「受け入れる事業所の常勤の介護職員数」だということです。

事業所が複数の場合は、その事業所ごとの介護職員数が基準になりますのでご注意ください。

常勤介護職員数 受入人数枠
1名~10名 1人
11名~20名 2人
21名~30名 3人
31名~40名 4人
41名~50名 5人
51名~100名 6人
101名~200名 10人
201名~300名 15人
301名以上 常勤介護職員の1/20

【技能実習生受け入れ枠3人の場合のモデルケース】

【技能実習生受け入れ枠3人の場合のモデルケース】

02 技能実習生を受け入れたあとに~長期的展望

介護職種は技能実習の他に特定技能、EPA、そして在留資格「介護」の4種類で外国人の受け入れが可能となっています。

特定技能制度ができたことで、技能実習生として来日した介護技能実習生が特定技能を経て、介護福祉士の資格を取得することも夢ではなくなりました。

・技能実習3年間 → 特定技能5年間 → 介護福祉士資格取得 → 「介護福祉士」

・技能実習5年間 → 特定技能5年間 → 介護福祉士資格取得 → 「介護福祉士」

上にあげたルートを経て、8年間、もしくは10年間御社で育てた優秀な人材が永続的に在籍することも可能になりますし、さらに長期的な視点で受け入れを考えるべき職種であるともいえます。

わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合は、2004年から技能実習制度に従事し、長期にわたって受入企業さまをサポートし続けています。
今後の事業計画、人事計画をふまえて御社に最適な技能実習生の受け入れ計画を提案いたしますので、お気軽にお問合せください。

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