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特定活動マニュアル【三分類について】

「特定活動」とは「他の在留資格に該当しない活動の受け皿」として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格になります。

「特定活動」と一言で括っていますが、意味合いの異なる資格が大きくわけて3つあります。
今回はその違いについて具体的な活動内容も含めて、ご紹介したいと思います。

01 特定活動その1「法定特定活動」

1つ目が「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」です。

この中には、特定研究活動や特定情報処理活動、またその家族が含まれます。
特定研究活動がどういったものか分かりづらいですが、過去に対象と認められた研究分野としては,ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、光科学技術、ライフサイエンス、情報処理技術、素粒子科学、自動車産業に関する経済学等があります。また、大学や国の公的な研究機関も今まで認定されています。

02 特定活動その2「告示特定活動」

2つ目が「告示特定活動」です。
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類ごとに分類分けされています。
「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」などが有名ですが、2021年に開催された東京オリンピックの来日関係者も、実はこの「告示特定活動」になります。

また、2019年に制定された特定活動46号は、留学生が大学卒業後に日本語能力を活かして日本で働きたい時に、通称、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)では働けないような、タクシードライバーや接客業にも職種の幅が広がっており、注目が集まっています。

ただ、こちらに関しては在学していた学校の卒業証書や、日本語能力はもちろんの事、申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書を提出する必要性あり、申請書類も多岐に渡ります。

03 特定活動その3「告示外特定活動」

3つ目が「告示外特定活動」です。
あらかじめ告示されていませんが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。

2019年に世界的に流行した感染症の影響で、帰国困難に陥った外国人材が多くでたことで、日本政府が特措法的に用意したものがこれに当たります。

また、感染症の影響により実習先の経営が悪化するなどで技能実習の継続が困難となってしまった場合なども、技能実習生はこの特定活動ビザを活用して在留最大1年間の就労が可能となるなど、人道的な意味合いで認められたのも「告示外特定活動」でした。

04 注意点として

特定活動ビザは、外国人材の状況や在留内容などにより、条件(在留期限、就労の可否等)が異なりますので注意が必要です。

実際にあったケースですが、特定技能ビザに移行希望のミャンマー人から在留カードのコピーを提出してもらったことがありました。
そこには特定活動(6か月・就労可)と記載されており、わたしたちは帰国困難の特定活動(6か月・就労可)と認識していましたが、履歴書を確認したところ、就労先は実習先とは異なる場所でした。
本来はNGになりますので関係各所に確認したところ、ミャンマー国クーデターによる情勢不安の緊急避難措置として、特定活動(6か月・就労可)が申請可能となっていました。(※現在は1年可)
このような際に確認する書類が、パスポートに添付されている指定書になります。
指定書とは出入国在留管理庁によって指定された活動内容が記載されている書類になりますが、不法就労などにならないように特定活動外国人の採用時には在留カードだけでなく指定書の確認を必ずするようにしましょう。

05 くわしくは・・ebookで

今回は、特定活動の3つの分類について駆け足でご説明しました。

特定活動にはまだ様々なケースがあり、特に技能実習生が特定活動を行う際にはいろいろな場面があります。

技能実習生と特定活動の関係、特定技能との比較、技能実習生がおこなえるパターンなどを詳しく解説したebookをご用意していますので、さらに詳しく特定活動について知りたいかたは、エヌ・ビー・シー協同組合オリジナルのebookをご入手ください。

【お役立ちebook:やさしい特定活動】

「特定活動」と聞いて何を思い浮かべますか? ほんの数年前まで「特定活動というビザについて思いを巡らせたことはなかった」という方は多いのではないでしょうか。 世界的災禍により人の行き来もままならぬようになり、しかし予め決められた在留期限は迫ってきます。そんな技能実習生たちを救ったのがこの「特定活動ビザ」でした。 このebookでは、特定活動ビザの種類、細かい内容、そして技能実習生たちとの関わりについて解説しています。特定活動をより身近に感じていただければ幸いです。

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