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2019年度養成講習について

JITCOより、2019年度の養成講習についての発表がございましたのでご案内いたします。

JITCOの養成講習の実施エリアと、2019年度の変更点についてご案内しております。

◆2019年度の主な変更点

1.経過措置終了(2020年3月31日まで)

2017年11月1日の制度施行以来とられてきた経過措置期間が2020年3月31日をもって終了します。

したがって、監理団体の監理責任者、指定外部役員等は監理責任者等講習を、

実習実施者の技能実習責任者は技能実習責任者講習を、

それぞれ2020年3月31日までに受講する必要があります。

2.優良要件加点(2019年4月1日から)

監理責任者等講習、技能実習指導員講習及び生活指導員講習について、

2019年4月1日から技能実習第3号の取扱いが認められる等の優良判断の配点基準に含めることができるようになります。

優良要件適合申告書(監理団体:参考様式第2-14号、実習実施者:参考様式第1-24号)により、

外国人技能実習機構へ申告する際、申請時を起点として遡った過去3年内の受講割合によって加点が認められます。

詳細は、「技能実習制度運用要領」をご参照願います。

実施エリアや詳しい情報に関しましては、下記URLをご参照ください。

【国際人材協力機構:2019年度養成講習について】

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