建設分野技能実習及び建設就労の新たな受入れ基準について

令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。

<新たな受入基準>
令和2年1月1日施行
①実習実施機関は建設業法第3条の許可を受けていること
②実習実施機関が建設キャリアアップシステムに登録していること
③技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
令和2年1月1日施行
・日給制・時給制 → ×
・完全月給制 → ◎
令和4年4月1日施行(建設就労者を受入れされている場合は令和元年7月5日よりすでに施行)
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと

詳しくは以下のページをご確認ください。

国土交通省 建設分野における技能実習制度

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