中国等の技能実習生等の帰国にあたっての注意点

中国に渡航する際に必要な「健康コードの申請要件」の変更点についてお知らせいたします。

現在、中国人実習生が自らチャーター機を予約し、帰国するケースが増えています。

帰国対応にあたる方はぜひご確認ください。

01 中国等の技能実習生等の帰国にあたっての注意点

中華人民共和国駐日本国大使館(以下「大使館」)のホームページに「重要!健康コードに関する最新のお知らせ」が掲載されました。

9月13日(当日を含む)より、中国渡航に必要な健康コードの申請要件に変更があり、健康コードを取得するまでの申請方法について、詳細な規定が定められています。

01-01 新型コロナウイルスの「陽性歴なし」の方

陽性歴がない方については、ワクチン接種した場合、接種完了後14日間を経てからPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査(ダブル検査)を実施します。

双方とも陰性(ダブル陰性)の方または抗体検査のみ陽性の方は、新型コロナウイルス予防接種証明書(日本の市町村発行のもの)を提出した上で、大使館へ健康コード申請を行います。

01-02 新型コロナウイルスの「陽性歴あり」の方

陽性歴のある方については、肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査を行い、肺に異常なしと記載された診断証明書と2回分のPCR陰性証明書を取得し、3日以内に大使館にメールを送ります。

その後大使館の返信メールに従い14日間の自主隔離を行い、自主隔離承諾書にサインした上で、搭乗2日以内にダブル検査を行ないダブル陰性証明を取得します。

ダブル陰性ではなく抗体検査で陽性となった場合は、新型コロナウイルス予防接種証明書(日本の市町村発行のもの)が必要となります。

これらを経て、大使館へ健康コードの申請ができるようになります。

01-03 最新の情報をご確認ください

健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください。

新型コロナ対策によるフライトの欠航・調整のケースも起こりえます。

航空会社のお知らせや最新の情報に常にご留意ください。

今後も変更する可能性がありますので、大使館ホームページ上の案内にご注意ください。

なお、中国に限らず外国人(技能実習生等)が帰国する場合は、送出国政府が規定する注意点と日本において実施するべき注意点の両方について、各国の在京大使館、送出関にご確認をお願いいたします。

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