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特定技能の業務区分統合について(製造業分野・建設分野)

8月30日閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われましたので、下記のとおりご案内いたします。

01 建設分野・製造分野で業務区分統合

今回の変更では、各分野における受入れ見込数の見直しのほか、従来19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分について、いずれの分野も業務区分が3つに統合されました。

02 建設分野の変更

02-01 変更前

「型枠施工区分」「左官区分」「建築大工区分」など19の業務区分に分かれており、この中からひとつの業務区分の資格を取得します。
この区分に該当する業務しか行えず、技能実習対象の職種であっても特定技能に職種がない、などの不整合がありました。

02-02 変更後

建設業のすべての作業が「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」の3つの業務区分に再編されました。
ひとつの業務区分で特定技能の資格を取得すれば、その業務が分類されている区分の他の業務も行うことができます。
たとえば、「建設機械施工作業」が含まれる「土木区分」を取得していれば、同じ「土木区分」である「とび作業」の業務にも従事することができます。
この変更により、特定技能外国人ができる業務範囲が拡大し、柔軟に仕事ができるようになりました。

03 製造分野の変更

03-01 変更後

建設分野と同様、対象のすべての作業が「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの業務区分に再編されました。

たとえば、「プラスチック成形職種」が含まれる「機械金属加工区分」を取得していれば、同じ「機械金属加工区分」である「機械加工職種」の業務にも従事することができます。
ただし、新しい区分での技能試験は令和5年からの開始となりますのでご注意ください。

【参考ページ】

【出入国在留管理庁:特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について】

【建設技能人材機構:【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について】

【経済産業省:製造業における特定技能外国人材の受入れについて】

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