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ベトナム人労働者に関する法律の改正について

ベトナムにおいて、ベトナム人技能実習生の人権保護・失踪問題防止策として、「契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する法律」の改正が可決し、2022年1月に施行されました。

この改正により、ベトナム人技能実習生から送出機関が徴収できる手数料の上限額等に係る規制が強化されました。

エヌ・ビー・シー協同組合としましても、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に一層努めてまいりますので、みなさまにおかれましても同法律の改正事項をご確認いただけますと幸いです。

主な改正内容

主な改正内容は以下の通りです。

①手数料負担に係る改正

本法に適合しない サービス手数料の収受
規定なし→禁止
送出機関が収受する手数料の支払者
ベトナム人労働者→ベトナム人労働者※及び受入国側(実習実施者等)
上限額
契約期間12か月毎に1,200USD、 最大で3,600USD→契約期間12か月毎に賃金1か月分、 最大で賃金3か月分※
(※ベトナム人労働者は受入れ国側の支払い分を差し引いた額の負担)

②技能実習期間中の宿泊費

基本給/月の15%を超えてはならない

参考資料【外国人技能実習機構:契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律 主な改正内容(2022年施行)】

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