5分で分かる【特定技能:製造業】受入ルール

特定技能で受入れ可能な分野は14ありますが、その中でも製造業分野における特定技能外国人の受入れの流れをとりあげていきます。

01 特定技能製造分野での受入れの流れ~職種がマッチしているかどうか

特定技能で受入れ可能な分野は14に分かれており、その職種により管轄する省庁もちがいます。

管轄省庁 職種
厚生労働省 1、介護 2、ビルクリーニング
経済産業省 3、素形材産業 4、産業機械製造業 5、電気・電子情報関連産業
国土交通省 6、建設 7、造船・舶用工業 8、自動車整備 9、航空 10、宿泊
農林水産省 11、農業 12、漁業 13、飲食料品製造業 14、外食業

このなかでも製造業は、経済産業省が管轄する【3、素形材産業】【4、産業機械製造業】【5、電気・電子情報関連産業】に該当する必要があります。

02 特定技能製造業分野での受入れの流れ~適正な協議会に加入しているかどうか

特定技能就労者を受入れるには、協議会に加入する必要があります。

職種 協議会
1、介護 介護分野における特定技能外国人の受入れについて
2、ビルクリーニング ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ
3、素形材産業 4、産業機械製造業 5、電気・電子情報関連産業 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
6、※建設 JAC 建設技能人材機構
7、造船・舶用工業 造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ
8、自動車整備 自動車整備分野における「特定技能」の受入れ
9、航空 航空分野における新たな外国人材の受入れ
10、宿泊 宿泊分野における新たな外国人材受入れ
11、農業 新たな外国人材の受入れのための在留資格
12、漁業 漁業特定技能協議会
13、飲食料品製造業 14、外食業 食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム

ここで注意が必要なのが、協議会に加入するタイミングです。

厚生労働省、国土交通省、農林水産省の管轄する職種と違い、経済産業省が管轄する【3、素形材産業】【4、産業機械製造業】【5、電気 ・電子情報関連産業】に関しては、出入国在留管理庁に申請する前に協議会に加入することが必須とされています。

また、申し込む協議会も、どんな製品を製造しているかで違ってきます。

違う協議会に申し込んでしまった場合、再申請が必要となり、数か月を要することもありますので注意が必要です。

03 特定技能製造業分野での受入れの流れ~「製造」しているかどうか

製造業分野での特定技能を受け入れる場合、文字通り「製品を製造していること」が受け入れの条件になります。

例えば技能実習でもおこなわれている「めっき加工」も、そのめっきする製品を「製造している」場合は特定技能での受け入れが可能ですが、製品は製造せずめっき加工のみの場合は特定技能での受け入れはできません。

04 特定技能製造業分野での受入れの流れ~その他の留意点

その他の留意点として、【車両関連製品のみ】を製造している場合は、受け入れはNGとなっています。

また、特定技能として就労するには、同じ職種の技能実習2号以上を満了していない場合は各職種の評価試験に合格する必要がありますが、他の職種に比べて実施頻度が高くありませんでした。

「国内労働力保護の側面により」または「製品のクオリティを担保するため」などともいわれていましたが、2021年になり評価試験が徐々に実施されるようになりましたので、今後はより頻繁におこなわれることが期待されます。

特定技能外国人制度ポータルサイト「製造分野特定技能1号評価試験」

05 特定技能製造業分野での受入れの流れ~まとめ

いかがでしたでしょうか。

各分野により取り組みへの姿勢の違いなどがあり、その中でも製造業分野における特定技能での就労は、他の業種と比較して若干ハードルが高いとされてきました。

しかし今年になり評価試験の開催が活発になるなど、製造業分野での特定技能就労者も着実に増えてきています。

とはいえ、現状では技能実習からの同分野への移行がもっとも現実的な特定技能への就労方法といっていいでしょう。

現在、組合員のみなさまからも、特定技能への移行について数多くのお問い合わせをいただいています。

エヌ・ビー・シー協同組合は登録支援機関の指定も受けておりますので、安心しておまかせください。

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