【監理団体が教える】初めての実習生受け入れ計画(仮)

ついに、「技能実習生の入国が再開される」と発表されました。

この機会に、まだ技能実習生を受け入れたことのない企業様は、初めての受け入れ計画(仮)を立ててみてはいかがでしょうか。

01 技能実習生「初めての受け入れ計画(仮)」

ついに、外国人技能実習生の入国が再開されるとの発表がありました。

発表があったからといって即入国できるわけではありませんが、見通せる将来があることで、現地で待機している実習生たちの気持ちも明るくなることでしょう。

入国が開始されるこのタイミングに、今まで受け入れたことのない企業さまもぜひ一度、実習生の受け入れ計画を「エア」で立ててみましょう。

02 「初めての受け入れ計画(仮)」~受け入れ可能職種か

技能実習生は、技能実習1号として1年間、技能実習2号として2年間のあわせて3年間、もしくは技能実習3号まで移行してのあわせて5年間、日本でみっちり技術を習得し、母国に帰って経済発展に寄与する人財を育成するという制度です。

そのことを踏まえると、3年間以上の、中長期にわたる受け入れ計画をたてておく必要がありそうです。

02-01 【チェックポイント】作業は適合している?

しかしここでひとつ注意が必要です。

技能実習2号として2年目以降の実習をおこなうには、御社での作業が技能実習2号移行対象職種に該当していなければなりません。

【技能実習2号移行対象職種 -3年能実習が可能です】

厚生労働省によれば、2021年11月現在、技能実習2号への移行対象職種は85職種156作業となっています。

技能実習生を受け入れて、中長期の計画をたてる前に、まず御社の作業が移行対象職種に該当するかどうか確認しておきましょう。

ご不明な点があれば、わたくしども監理団体にお問合せいただければわかりやすくお答えいたします。

03 「初めての受け入れ計画(仮)」~何人受け入れるべきか

監理団体に確認した結果、御社での作業は移行対象職種に該当しているとわかりました。

次に考えるのは、何人の技能実習生を受け入れるかということになります。

国際貢献の制度とはいえ、雇用契約を交わして迎え入れるわけですから、御社の事業計画と照らし合わせて考えなければなりません。

03-01 【チェックポイント】企業規模で受け入れ人数が違う?

しかしここで注意が必要です。

技能実習生は、企業規模によって年間に受け入れられる最大人数が決まっていますので、それを超えて受け入れることはできません。

受け入れ可能人数を踏まえた上で、事業計画と照らし合わせる必要があります。

※企業規模とは、社会保険に加入している常勤職員(正社員)の総数のことで、パートさんやアルバイトの人は含まれません。

企業規模 1年間の受け入れ可能人数
30人以下 3名まで
31人~40人 4名まで
41人~50人 5名まで
51人~100人 6名まで
101人~200人 10名まで
201人~300人 15名まで
301人以上 常勤職員総数の5%まで

なかなかややこしいですね。

加えて職種によって受け入れ可能人数が変わる場合があります。

詳しい受け入れ可能な人数を知りたい場合は、監理団体までおたずねください。

04 「初めての受け入れ計画(仮)」~受け入れ国の選定

「初めての受け入れ計画(仮)」~受け入れ国の選定

技能実習生を受け入れる人数が決まりましたので、次はどの国籍の技能実習生を受け入れるか考えなければなりません。

2021年11月現在、技能実習生の受け入れは以下の16ヶ国で可能です。

受け入れ可能国
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラディシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス

これだけたくさんの国があると、送り出し国をどこにするか決めるのは大変ですが、支社や支店のある国があれば、そこから受け入れるのが自然な流れです。

また、仕事で何かしら関わりのある国を選ぶということもよくあります。

04-01 【チェックポイント】国民性で選ぶのもあり?

しかし最近は、実際に技能実習生を受け入れてからの実習の現場でのことを考えて、国民性をふまえたうえで送り出し国を決めるというケースが増えています。

性格は温厚か自己主張が強いか、礼儀正しいか決まりごとをしっかり守るかなど、当然ひとりひとり個性があり一概にはいえませんが、しかし文化や教育などの環境により、ある程度の国別での傾向はあります。

例えば日本語の習得に関していえば、ミャンマーの文法が日本語に非常に似ており、入国後のコミュニケーション能力に違いがあるということで、送り出し国にミャンマーを選ぶ企業さまもいらっしゃいます。

ただし、監理団体が対応していないと受け入れることができませんので、その国籍に対応した監理団体を選ぶ必要があります。

05 「初めての受け入れ計画(仮)」~監理団体の選定

敬虔な仏教国であるということ、そして日本語習得に有利だということで、送り出し国はミャンマーに決めました。

次に決めるのは監理団体です。

監理団体とは、技能実習をおこなうえで加入する協同組合のことをさします。

監理団体は、技能実習計画が滞りなく遂行されているか監理監督をおこなう業務を担っています。

実際の実習が計画通りにおこなわれているか、労基法に抵触することはないか、また実習生が日常生活で困っていることはないかなど、さまざまな面で技能実習が健全におこなわれているか確認し、適正におこなわれるよう指導したりします。

2021年11月現在、監理団体は全国に約3400団体あり、そのうち約半分が一般監理事業、約半分が特定監理事業となっています。

05-01 【チェックポイント】監理団体にも種類が?

一般監理事業と特定監理事業という耳慣れない言葉がでてきましたが、何が違うのでしょう。

簡単にいうと、いわゆる「優良な監理団体」と国からお墨付きが与えられているのが一般監理事業、そうではないのが特定監理事業となります。

その違いにより何が変わるかというと、一番大きなところは5年間実習ができる技能実習3号の受け入れが可能となること、そして1年間の受け入れ可能人数の上限が倍になるということです。

現在ある監理団体のうち、約半数が優良である一般監理事業なのであれば、ある程度どこの監理団体を選んでも変わらないのではないか、そう考えてしまいそうですが、実は少し違います。

少し歴史をさかのぼりますが、技能実習制度以前には研修制度とよばれるものがありました。

この制度は立て付けが曖昧なところもあり、健全な運用ができているとはいえない状況でした。

現在にも残る、技能実習制度に対する悪いイメージは、この頃の状況をさすものがほとんどだといえるかもしれません。

このままではいけないと、それまでの制度を見直し、新たな技能実習制度をスタートさせたのが2017年11月になります。

それ以降、監理団体は認可制となり、実習生の人権を無視するような悪質な監理団体は認可を剥奪されるようになりました。

一般監理事業、特定監理事業の区別ができたのもこのときです。

05-02 【チェックポイント】2017年11月1日認可ってすごいの?

新たな制度になり、健全な運用をおこなう監理団体が増え、現在では一般監理事業に指定される監理団体も増えましたが、2017年11月1日に新制度となったタイミングで一般監理事業に認定された監理団体もありました。

許可を受けたのは114団体とかなり限られた数ですが、これらの監理団体は、旧制度のころから人道的に技能実習制度を運用していた監理団体だといえます。

監理団体は外国人技能実習機構のWebサイトで検索することができますが、そこで「一般監理事業への認定時期」が2017年11月1日の監理団体を選ぶのもひとつかもしれません。

【外国人技能実習機構:監理団体の検索】

ちなみに、わたくしどもエヌ・ビー・シー協同組合も、2017年11月1日に一般監理事業に認定されました。

密かな自慢です。

05-03 【チェックポイント】対応している国籍に違いが?

監理団体のもうひとつ大きな違いは、対応している国籍です。

ここでいう「対応している国籍」という言葉には2つの意味合いがあります。

ひとつは、提携している送り出し機関の国籍です。

送り出し機関とは、各国の政府により認定された、技能実習生を選抜して日本に送り出す業務を担っている機関のことですが、たとえばミャンマーから実習生を受け入れたいとしても、その監理団体がミャンマーの送り出し機関と提携していないと選抜することもできません。

もうひとつは、在籍する職員の国籍です。

監理団体は、ひと月に一度以上、受入企業さまのもとを訪問して技能実習が問題なくおこなわれているか確認します。

実習日誌や給与明細などの書類を確認するのはもちろん、実習をしている技能実習生に直接会って話をし、なにか問題がないかヒアリングをおこない、時には相談にのったりします。

つまり、技能実習制度はもちろんのこと、労基法にも精通し、日本語だけでなく技能実習生の母国語にも堪能である職員が在籍している必要があるのです。

この2つをクリアした監理団体が、その国籍に対応した監理団体ということになります。

わたくしどもエヌ・ビー・シー協同組合は、ミャンマーをはじめとして7ヶ国に対応しておりますので、監理団体の選定でお悩みのことがあれば、お気軽にお問合せください。

06 受入れのコスト

受け入れる国籍と監理団体がきまりました。

ここで一度立ち止まって、技能実習制度を導入するにあたり、どれくらいのコストがかかるか確認してみましょう。

大きく分けると以下の3項目になります。

▼イニシャルコスト(初期費用)

▼講習手当(入国後講習)

▼ランニングコスト(月々の費用)

※様々な要因により金額がかわってきますので、平均的な参考価格と捉えてくださいますようお願いします。

06-01 イニシャルコスト

イニシャルコストは、技能実習生が入国するまでにかかる諸々の費用のことです。

各国から日本への渡航費や政府への申請料などを含めると、平均して35万円前後となるようです。

06-02 講習手当

技能実習生は、日本にやってきてもすぐに企業さまに配属されるわけではありません。

入国後講習をおこなっている研修センターに入寮し、そこで約1ヶ月間の入国後講習を受講しますが、そのセンターでの生活費、そして最初の給料がでるまでの生活費として講習手当が充てられます。

平均すると、約6万円といわれています。

06-03 ランニングコスト

毎月の技能実習生への給料とは別に、監理団体へ支払う組合監理費と、送り出し機関へ支払う送出し管理費があります。

監理費については、技能実習法によって定められています。

【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律】

送出し国の違いや地理的要因など様々な兼ね合いがありますが、実習生一人につき、平均してひと月3万円~5万円程になるようです。

大まかなコストとしてはこのようになりますが、具体的にどれくらいの金額になるのか、一度監理団体に金額を提示してもらったほうが、受け入れ計画もより現実味を帯びたものになるかもしれませんね。

07 「初めての受け入れ計画(仮)」~入国と配属時期

「技能実習生の入国が開始される」との発表がありましたが、実際どれくらいかかるのかは現状ではわかりません。

あくまで「通常であれば」という観点から、企業さまへの配属までの流れを見てみましょう。

07-01 職種確認~監理団体と契約~送り出し国へオーダー

職種が技能実習制度に合致していることを確認し、監理団体と契約を交わします。

監理団体から、各国の送り出し機関にオーダーを出し、技能実習候補生を募ります。

07-02 面接(1ヶ月後)

集まった技能実習候補生たちと採用面接をおこない、内定者を選出します。

07-03 入国(約6ヶ月後)

内定者は現地で入国前講習を受講し、在留資格「技能実習」ビザが発給されると、晴れて来日となります。

07-04 配属(約7ヶ月後)

日本入国後、研修センターにて約1ヶ月間の入国後講習を受講したのちに、晴れて配属!

現状ではこのようにトントン拍子に進まないかもしれませんが、通常の流れとしてはこのようになっています。

08 まとめ

いかがでしたでしょうか。

人手不足を解消するために、最近では特定技能がもてはやされているところもありますが、技能実習生と特定技能はそもそもの立て付けが違います。

特定技能は人手不足を解消するための労働力ですが、技能実習生は国際貢献のための制度です。

つまり、技能実習生を受け入れ、健全に運用をおこなっている企業さまは、「国際貢献に荷担している企業」というお墨付きを得ているともいえます。

また、監理団体による月に一度の企業訪問で労働状況の確認などがおこなわれますので、日本人の従業員にとっても労働環境のよい会社になっていきます。

くわえて、技能実習生を育てるために社内マニュアルを作成したことで工程が可視化され、生産効率がアップしたというお話もうかがいます。

人の行き来が正常にむかいつつある今、技能実習生を受け入れたことのない企業さまは、ぜひこの機会に初めての受け入れ計画(仮)を立ててみてはいかがでしょうか。

08-01 【真面目にやっています】わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合

わたくしどもエヌ・ビー・シー協同組合は、

・送り出し国7ヶ国対応

・技能実習3号の受け入れが可能な一般監理事業

・技能実習制度の監理団体として2004年から従事

・2017年11月1日に、優良の証である一般監理事業認可

このように、手前味噌ではありますが、真面目に愚直に取り組んできた監理団体です。

長年の取り組みにより蓄えたノウハウは、間違いなく御社の力になります。

エア実習計画をたてる上でのご不明点、ご質問などありましたら何でもご連絡ください。

また、技能実習生の受け入れをお考えの際も、ぜひお気軽にお問合せください。

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